跨線橋(20050423)


ホームには跨線橋(こせんきょう)が欲しいもの。
写真 JR馬橋駅と総武流山電鉄馬橋駅を結ぶ跨線橋(馬橋駅にて)

パッと目にはこんなイメージだが。
図 跨線橋のイメージ

でも実際は、こんなのや、
図 跨線橋のイメージ

こんなのを良く見かけるよーな。
図 跨線橋のイメージ

うーむ、問題は階段だ。ちょっと調べておくか。
じつは、建築基準法、同施行令などで、いろいろ決まっていたりする。
以下は、その抜粋。

(階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法)
第二十三条  階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は、第百二十条又は第百二十一条の規定による直通階段にあつては90cm以上、その他のものにあつては60cm以上、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)のけあげは23cm以下、踏面は15cm以上とすることができる。
階段の種別 階段及びその踊場の幅(単位 cm) けあげの寸法(単位 cm) 踏面の寸法(単位 cm)
(一) 小学校における児童用のもの 140以上 16以下 26以上
(二) 中学校、高等学校若しくは中等教育学校における生徒用のもの又は物品販売業(物品加工修理業を含む。第百三十条の五の三を除き、以下同じ。)を営む店舗で床面積の合計が1500平方mを超えるもの、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場における客用のもの 140以上 18以下 26以上
(三) 直上階の居室の床面積の合計が200平方mをこえる地上階又は居室の床面積の合計が100平方mをこえる地階若しくは地下工作物内におけるもの 120以上 20以下 24以上
(四) (一)から(三)までに掲げる階段以外のもの 75以上 22以下 21以上
以下、略。

(踊場の位置及び踏幅)
第二十四条  前条第一項の表の(一)又は(二)に該当する階段でその高さが3mをこえるものにあつては高さ3m以内ごとに、その他の階段でその高さが4mをこえるものにあつては高さ4m以内ごとに踊場を設けなければならない
2  前項の規定によつて設ける直階段の踊場の踏幅は、1.2m以上としなければならない。

(階段等の手すり等)
第二十五条  階段には、手すりを設けなければならない。
2  階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。
3  階段の幅が3mをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが15cm以下で、かつ、踏面が30cm以上のものにあつては、この限りでない。
4  前三項の規定は、高さ1m以下の階段の部分には、適用しない。

といわれてもなぁ。なんだか難しいなぁ。(-_-)ムリだろ。

専門用語もあったり。
踏面{ふみづら}とか、けあげ{蹴上げ}とか。
ただでさえ法律の文章は難解なのに、専門用語が混ざると余計に難解、難解電車。(-_-)まじめにやれ。
図 階段の用語

ポイントは、
・階段の傾きは少なくとも22/21より小さくないといけない
・跨線橋の高さが高くなると踊場がないといけない
・階段の巾が広くなると中間に手すりがないといけない
って、ことですね。

模型だから、本当は法律なんか関係ない、のだが。
せっかく調べたことだし、ちょっと、こだわってみたりして。
こんなイメージで作ってみよーかなと。
図 跨線橋のイメージ
はたして上手く作れるのか?請う、ご期待。


謝辞

建築基準法施行令は、総務省の法令データ提供システムから引用しました。
(http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi)
有用なサービスをご提供いただきまして、本当にありがとうございます。
って、別にいいのか。税金払ってるから。(-_-)少しだけなのに。


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